Home >エステが体験できる >エステサロンでの無料体験において、

エステサロンでの無料体験において、

街頭で勧誘されたエステサロンでの無料体験において、使用された化粧品代を請求され、契約書にサインをし受け取ってしまったのちに、訪問販売に当たるとして、クーリング・オフはできますか?特定商取引法の勉強をしています

問題の状況だとキャッチセールとなり「訪問販売」に該当するですが、>相手からは、「訪問販売じゃないだからクーリング・オフはできません

相手方は、匿名調査員という身分になりますので、お店にはもちろんなるべく親近者のかたにも、身分は内密にしていただきます

私でしたらキャンセルします

匿名調査員=覆面調査と同じかな?と、思って調べさせて頂きましたが、「当選」などがあり、月出勤数回と記載されていました

私でしたらキャンセルします

一度お考えください

私でしたらキャンセルします

Categories

Contents