私はこのエステサロンの取引は、であるが、契約書を受領した日から起算して8日が経過してしまっているのでクーリング・オフの適用はできないとし、「無料体験に用いる化粧品代は別に請求する」という事実を告げなかったとして、同法9条の3、1項2号に該当し、解しましたが、これであっているでしょうか?また、消費者契約法第4条に規定されている取消権も行使できると考えているですが、こちらは可能でしょうか?その場合、特定商取引に関する法律の規定を使用するか、消費者契約法の規定を使用するかは被害者側が自由選択でき、その効果には違いがないという解釈であっていますか?ご回答のほど、よろしくお願いいたします
問題の状況だとキャッチセールとなり「訪問販売」に該当するですが、>相手からは、「訪問販売じゃないだからクーリング・オフはできません
ハィ、私だけ
私でしたらキャンセルします
何人か、応募されていますので早めにお会いして決めたいと思ったですが
私でしたらキャンセルします
よろしくお願いいたします
医療は最低6回毛の周期的に受ける必要があるので、完全にはなくならないでしょうが、4回もやればそれなりに充分満足するだろうとは思いますが